5月7日以降の臨時休業に伴う預かりについて
- 公開日
- 2020/05/01
- 更新日
- 2020/05/01
お知らせ
上記のように(拡大はこちら)、5月7日以降もやむを得ない事情のある場合は児童の預かりを実施いたします。
・臨時休業に伴う預かり申し込み書(5月7日以降の預かり)
・就労証明書
以上の2つの用紙(ダウロードできます)に必要事項をご記入の上、預かりに来られる最初の日に保護者同伴で登校してください。(申込書は当日記入も可能です。就労証明書は後日でも構いません。)
なお、5月7日以前から預かりに申し込んでいる方は提出の必要はございません。