【5月7日以降の児童の預かりについて】
- 公開日
- 2020/05/01
- 更新日
- 2020/05/01
おしらせ
【5月7日以降の児童の預かりについて】
5月7日(木)と8日(金)の臨時休業延長を受け、児童の預かり期間の延長を行います。やむを得ない事情がある場合に限定して、児童の預かりを行います。配布文書一覧の『5月7日以降の預かりについて』『5月7日以降の預かり申込書』『就労証明書』をご確認ください。預かりの初日に、申込書を提出していただきます。(申込書は当日記入していただいてもけっこうです。捺印が必要ですので印鑑をご持参ください。就労証明書の提出は、後日でも構いません。)
なお、4月から継続の場合は、新たに申込書を提出していただく必要はありません。
※5月11日以降の預かりについては、現段階では未定です。詳細がわかりしだい、ホームページでお知らせします。