最新更新日:2024/06/14 | |
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東校区ふれあいネットワーク規約
[名称]
第1条 この会は「東小学校区ふれあいネットワークjといい、事務所を貝塚市立東小学校ふれあいセンターに置く。 [目的] 第2条 この会は、地域・学校・家庭が共同して、子育てに関わっていくという地域教育コミュニテイづくりを目指す。 [構成団体] 第3条 この会は、以下の二部門によって構成する。 ・「ふれあいセンター」を活用する団体、講座生、自主サークル ・子ども広場運営に関わる団体・機関代表及び個人参加者 [委員会] 第4条 この会に関わる団体・機関の調整を図り、子ども広場などの企画・運営を行うために、「東小学校区ふれあいネットワーク委員会」を設ける。 [委員会役員] 第5条 この委員会は、以下の役員・委員を置く。 ・会 長 1名 ・副会長 若干名 ・事務局員 若干名 ・委 員 若干名 ・会 計 1名 ・会計監査 2名 [役員の任期及び任務] 第6条 役員の任期は1ヵ年とする。但し、再任は妨げない。 役員の任務は次の通りとナる。 (1)会長は、東小学校区ふれあいネットワークの育成を図るために、ふれあいネットワーク委員会を招集し、この会の目的進成を図る。また、この会を代表する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に何かある時は、代理を務める。 (3)事務局員は、東小学校区ふれあいネットワークを運営するための日常的な事務及び計画・運営を行う。 (4)会計は、この会の収入支出を記録し、領収書と共に保管する。 (5)会計監査は、会計を監査し、その結果を東小学校区ふれあいネットワーク委員会において、報告する。 [会計] 第7条 この会の経費は、寄付金及びその他の収入によって収支する。 この会の経費は、第2条の目的達成のため以外には使用できない。 この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。 [付則] 本会則は、2000年 8月 1日より施行する。 本会則は、2002年 4月 1日より施行する。 |
貝塚市立東小学校
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