新型コロナウイルス感染症の陽性者に係る療養期間等の見直しについて
- 公開日
- 2022/09/10
- 更新日
- 2022/09/11
お知らせ
貝塚市教育委員会より、厚生労働省から発出された通知(9/7付)を受け、本市における新型コロナウイルス感染症の陽性者の待機期間に関する方針について、一部変更する通知が届きましたのでお知らせいたします。
なお、この変更については、令和4年9月7日より適用となり、同日時点の陽性者についても適用されるとのことです。
○症状がある陽性者(有症状患者)の場合
・発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合は、8日めから解除を可能とします。
※ただし、10日間を過ぎるまでは、検温等自身の健康状態の確認、マスクの着用及び以下の感染リスクが高い行動を避ける等自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※入院している場合については、今までと変更はなく、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日めから解除可能となります。
○症状がない陽性者(無症状患者)の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合は、8日めに療養解除を可能とします。
・加えて、5日めの検査キットによる検査で陰性が確認できた場合は、6日めから解除を可能とします。
※ただし、7日間を過ぎるまでは、検温等自身の健康状態の確認、マスクの着用及び以下の感染リスクが高い行動を避ける等自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
★感染リスクが高い行動例
・高齢者等ハイリスク者との接触
・ハイリスク施設への不要不急の訪問
・感染リスクの高い場所の利用や会食 等
◎上記と同じ内容の保護者宛文書(紙媒体)は、月曜日(5年生は火曜日)に、お子さんを通じて配布いたします。